診療報酬の改訂により、令和6年10月から長期収載品の選定療養の制度が導入されました。
長期収載品とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことです。
この制度は、患者さんの希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額4分の1に相当する金額を選定療養費(自己負担)として患者さんにご負担いただく仕組みです。
※選定療養費には別途消費税も必要になります
詳細は厚生労働省ホームページ後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養についてをご覧ください。