令和8年6月から長期収載品の処方を希望する場合の選定療養費の自己負担割合が変更となります。
長期収載品とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことです。
この制度は、患者さんの希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額2分の1に相当する金額を選定療養費(自己負担)として患者さんにご負担いただく仕組みです。
※選定療養費には別途消費税も必要になります
※ただし薬の薬価改定により、先発医薬品の価格が後発医薬品(ジェネリック)と同じか、それ以下になった場合は対象外になります
詳細は厚生労働省ホームページ後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養についてをご覧ください。